過失割合10:0の、いわゆる「もらい事故」。
愛車がそうなってしまったのですが、修理の見積もり額から
修理費用 > 車体価格
の経済的全損の状態に。
(相手の保険に「対物超過特約」が付いているので、修理費として+50万円までは出してもらうことが可能)
もし、買い替えとするときにには、買替諸費用(買替諸経費)も支払ってもらえる・・・はずなのですが。
買替諸費用(買替諸経費)として認められるもの
■登録費用
■登録手数料
■車庫証明費用
■車庫証明手数料
■納車手数料
■廃車手数料
■自動車税環境性能割(以前の自動車取得税)
■車両本体価格に対する消費税
■自動車重量税の未経過分
■リサイクル料金
買替諸費用(買替諸経費)として認められないもの
■自動車税
■自賠責保険料
相手方保険会社(JA共済)の反応がイマイチ
示談交渉をするなかで、この買い替え諸費用について話したところ、反応がいまいちでした。
「通常、支払っていません」といったことをおっしゃっていたのです。
そのときの内容については、コチラに書いています↓
チューリッヒの担当者に聞いてみた
私がいま加入しているチューリッヒ自動車保険。
その専任担当の方に、聞いてみました。
そうしたところ、次のような内容を教えてくださいました。
「買替諸費用をどうするかは、保険会社によって違います。
もしかしたら、JA共済は、会社的に認めていないのかもしれません。
しかし、今はだいたいどこの保険会社も(支払いを)認めています。
”チューリッヒからそう聞いた”と伝えてくださって結構です。
ダメもとで、言ってみてはいかがでしょうか」
と。
もし、会社的に認めていないのだとしたら、担当者をいくらつついたところで、買替諸費用を出してもらうのは難しいような気が。
でも、それは現在の自動車保険の世界では、例外の部類に入るってことになりそう。
(チューリッヒの方の話からするに)
相手が加入しているのが、別の保険会社だったら、もっとスムーズだったのかな・・・
そう思うと、ちょっと恨めしい。
(-ω-;)グムー
買替諸費用(買替諸経費)の支払いを認めてもらえなかった
相手方保険会社(JA共済)との示談交渉の結果。
買替諸費用の支払いは認めてもらえませんでした。
以下の記事にも書きましたが、JA共済では出していない感じのよう。
再び、チューリッヒの担当者に聞いてみた
JA共済の担当者から、「買替諸費用の支払いはしていない」という返答をもらい。
また、チューリッヒの担当者に聞いて見ました。
そうしたところ、次のようなことを教えてくださいました。
「買替諸費用は、以前は出していなかったものになります。
しかし、裁判で判決(判例)が出ていて、いまは出すようになっています。
ただ、全保険会社が足並みを揃えているわけではなありません。
全労済やJAなどの共済系は、よくも悪くも基本的な対応(この場合、車体時価額のみの補償?)しかできない印象があります。
買替諸費用は、支払わないというポリシーでやっているのかもしれません。
”もし、裁判となって、そこで(支払えとの)判決が出たら買い替え諸費用を出しますよ”的なスタンスなのかもしれないです。」
ですって。