全損時の買替諸費用(買替諸経費)について

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

過失割合10:0の、いわゆる「もらい事故」。

愛車がそうなってしまったのですが、修理の見積もり額から

修理費用 > 車体価格

経済的全損の状態に。

(相手の保険に「対物超過特約」が付いているので、修理費として+50万円までは出してもらうことが可能)

もし、買い替えとするときにには、買替諸費用(買替諸経費)も支払ってもらえる・・・はずなのですが。

買替諸費用(買替諸経費)として認められるもの

■登録費用
■登録手数料
■車庫証明費用
■車庫証明手数料
■納車手数料
■廃車手数料
■自動車税環境性能割(以前の自動車取得税)
■車両本体価格に対する消費税
■自動車重量税の未経過分
■リサイクル料金

買替諸費用(買替諸経費)として認められないもの

■自動車税
■自賠責保険料

相手方保険会社(JA共済)の反応がイマイチ

示談交渉をするなかで、この買い替え諸費用について話したところ、反応がいまいちでした。

「通常、支払っていません」といったことをおっしゃっていたのです。

そのときの内容については、コチラに書いています↓

後部からの追突事故 物損示談交渉1回目
後部から追突を受けてしまった愛車。 この事故です↓ 修理見積もり金額が出たあと、相手方保険会社(JA共済)担当者から連絡がありました。 連絡の来たタイミング 事故から10日後。 修理見積もり額が出てから5日後でした。 まず、伝えられた内容 ...

チューリッヒの担当者に聞いてみた

私がいま加入しているチューリッヒ自動車保険。

その専任担当の方に、聞いてみました。

そうしたところ、次のような内容を教えてくださいました。

買替諸費用をどうするかは、保険会社によって違います。

もしかしたら、JA共済は、会社的に認めていないのかもしれません。

しかし、今はだいたいどこの保険会社も(支払いを)認めています。

”チューリッヒからそう聞いた”と伝えてくださって結構です。

ダメもとで、言ってみてはいかがでしょうか」

と。

もし、会社的に認めていないのだとしたら、担当者をいくらつついたところで、買替諸費用を出してもらうのは難しいような気が。

でも、それは現在の自動車保険の世界では、例外の部類に入るってことになりそう。

(チューリッヒの方の話からするに)

相手が加入しているのが、別の保険会社だったら、もっとスムーズだったのかな・・・

そう思うと、ちょっと恨めしい。

(-ω-;)グムー

買替諸費用(買替諸経費)の支払いを認めてもらえなかった

相手方保険会社(JA共済)との示談交渉の結果。

買替諸費用の支払いは認めてもらえませんでした。

以下の記事にも書きましたが、JA共済では出していない感じのよう。

後部からの追突事故 物損示談交渉2回目
後部から追突を受けてしまった愛車。 この事故です↓ 相手方保険会社(JA共済)との、2回目の示談交渉の様子です。 ちなみに、1回目はコチラ↓ 交渉のタイミング 事故から12日後。 修理見積もり額が出てから7日後。 1回目交渉の2日後になりま...

再び、チューリッヒの担当者に聞いてみた

JA共済の担当者から、「買替諸費用の支払いはしていない」という返答をもらい。

また、チューリッヒの担当者に聞いて見ました。

そうしたところ、次のようなことを教えてくださいました。

買替諸費用は、以前は出していなかったものになります。

しかし、裁判で判決(判例)が出ていて、いまは出すようになっています。

ただ、全保険会社が足並みを揃えているわけではなありません。

全労済やJAなどの共済系は、よくも悪くも基本的な対応(この場合、車体時価額のみの補償?)しかできない印象があります。

買替諸費用は、支払わないというポリシーでやっているのかもしれません。

”もし、裁判となって、そこで(支払えとの)判決が出たら買い替え諸費用を出しますよ”的なスタンスなのかもしれないです。」

ですって。

タイトルとURLをコピーしました